『健康経営優良法人の認定要件』
見てもイマイチよく分からない…
認定要件のガイドがあったらな…

Sailing Dayの羊一です。
今回はそんな方のために、全項目を分かりやすくまとめた完全ガイドをお届けします。
1.健康経営優良法人認定制度
『健康経営優良法人認定制度』は経済産業省が健康経営の取り組みをする企業を“見える化”して応援するために、2016年に作られた評価制度です。
社員の健康を考えた働き方や仕組みを整えることで、やる気UPや仕事の効率UP、会社のイメージUPにもつながるため、多くの企業が取り組んでいます。
(1)健康経営優良法人の認定要件
「健康経営優良法人2025」(中小規模法人部門)の申請期間は2024年8月19日〜2024年10月18日でした。
認定結果は、2025年3月10日に発表されています。毎年その時期に行われる予定です。
必須項目が7つ、選択項目が①〜⑮まであります。

大項目・中項目・小項目がありますが、申請フォームで聞かれることは赤で囲んだ評価項目です。
それぞれの質問に、チェック形式もしくは記述形式で答えていきます。
(2)小規模法人特例
認定要件は中小規模法人部門、小規模法人特例によって異なります。

まずは自社がどちらに属するか確認しましょう。
製造業その他では従業員が20人以下 → 小規模法人特例
商業・サービス業では従業員が5人以下 → 小規模法人特例
※ただし、法人の形態や業種によっては例外もあります。


小規模法人特例は中小規模法人部門よりも必須項目が1つ少なく、少しだけ優しくなります!
さて次は【必須項目】と【選択項目】に分けて見ていきましょう!
2.【必須項目】7つ


太赤で囲んだ部分が、健康経営優良法人の【必須項目】です。
(1)健康宣言の社内外への発信及び経営者自身の健診受診
(2)健康づくり担当者の設置
(3)(求めに応じて)40歳以上の従業員の健診データの提供
(4)健康経営の具体的な推進計画
(5)受動喫煙対策に関する取り組み
(6)健康経営の取り組みに対する評価・改善
(7)法令遵守・リスクマネジメント(自主申告)定期健診を実施していること、50人以上の事業場においてストレスチェックを実施していること、労働基準法または労働安全衛生法に係る違反により送検されていないこと、等

これだけではイメージが沸きにくいので、どんな取り組みをすればいいのか1項目ずつ簡潔にまとめていきます。
(1)健康宣言の社内外への発信及び経営者自身の健診受診
1.まず初めに健康宣言をする
保険者の種類によって宣言の申請方法が異なるため、(協会けんぽ・健保組合・国保組合など)それぞれの支部に健康宣言の申請方法を問い合わせる。
2.健康宣言を社内外へ発信する
・会社玄関前に提示する
・社内のホワイトボードに掲示する
・社内報などに掲載する
・朝礼で健康宣言・健診結果の取り組み状況などを共有する
・自社のHPに掲載する
・自社のInstagramやブログなどで発信する
・会社玄関前の来客に見えるところに掲示する
・パンフレットに健康経営の取り組みを簡潔に紹介し、健康宣言していることを記載する
3.経営者の健診受診
申請する年の前年度の健診受診を聞かれる。
(例)2026年度の健康経営優良企業に認定されたい場合、2024年4月1日以降に健康診断(人間ドック等を含む)を受診している必要がある。この場合、申請期間が2025年8月〜10月なので、それまでに余裕を持って受診しよう。

↓『健康宣言の社内外への発信及び経営者自身の健診受診』詳しくはこちら

(2)健康づくり担当者の設置
1.健康づくり担当者に資格不要!
向いているのは…人事・総務/話し上手/健康に関心がある人。
2.4Stepで活動を進めるとスムーズ
3.健康づくり担当者のお仕事例
◎健康診断や保健指導の連絡・実務
◎社内外との連携窓口(産業医・保健師・保険者)
◎従業員の健康課題の把握・共有
◎健康イベントの企画・運営 ・実施など
↓『健康づくり担当者の設置』詳しくはこちら

(3)(求めに応じて)40歳以上の従業員の健診データの提供
1.「40歳以上」が対象の理由
国が定めた特定健診制度の対象年齢だから(40~74歳)。
2.健診データ提供
これは法律(高齢者医療確保法・健康保険法)にもとづいており、企業側の責任は問われない。
3.健診データの提出
従業員に事前説明をし、協会けんぽに「提出依頼書」を提出することで、健診機関から直接データ提供できる。
※他の保険組合などは「同意書」などを健康診断の時に毎年書いているところもある。
↓『(求めに応じて)40歳以上の従業員の健診データの提供』詳しくはこちら

(4)健康経営の具体的な推進計画
1.健康経営の推進計画
単なる思いつきや一度きりの取り組みではなく、「いつ・誰が・何を・どこまでやるか」を整理して、PDCA実行計画表(計画➜実行➜評価➜改善)に落とし込んだ行動計画のこと。

2.記述式の申請フォーム
①テーマ
②課題の内容
③数値目標と期限
④推進計画(取り組んだ内容)
をしっかり書けるように計画(スケジュール)を決める。
↓『健康経営の具体的な推進計画』詳しくはこちら

(5)受動喫煙対策に関する取り組み
たばこを吸っていなくても近で吸っている人の煙を吸い込んでしまう…これが「受動喫煙」。
1.受動喫煙のリスク
たばこの先から立ち上る「副流煙」には、喫煙者が吸い込む煙よりも高い濃度の有害物質が含まれているといわれており、吸わない人にも心臓病や脳卒中、肺がんなど、命にかかわる病気のリスクがある。
2.求められる対策
屋内全面禁煙もしくは完全分煙
「本社だけ」「大きなオフィスだけ」ではなく、支店・営業所・工場なども含めた“全事業所”で同様の対策を講じていることが認定の条件。
↓『受動喫煙対策に関する取り組み』詳しくはこちら

(6)健康経営の取り組みに対する評価・改善
「今の施策が効果を発揮しているか?」定期的に見直し、必要に応じて改善する仕組みを作る。
3ステップで評価・改善しよう!
1.実施した内容と結果を「見える化」する
例:健康診断の受診率、ストレスチェックの結果、研修の満足度など
2.評価結果から「課題」を明確にする
「どこに問題があったか」「なぜ期待した効果が出なかったか」を掘り下げて考えてみる。
3.改善策を立てて「次の一手」を実行する
評価をもとに改善策を考え、次年度に実行する。

月1回、または施策ごとに記入しておくとスムーズです!
↓『健康経営の取り組みに対する評価・改善』詳しくはこちら

(7)法令遵守・リスクマネジメント(自主申告)
1.「誓約事項」をしっかり読む
申請フォーム内の【誓約事項】欄に記載されている内容は、認定の重要な前提です。しっかり読み、誓約事項に誓約する。
2.法令遵守体制を社内で確認しておく
自主申告制だからといって形だけにならないように、以下のような確認や体制づくりをしておくと安心です。
◎ハラスメント防止・コンプライアンス研修の実施
◎労働時間・最低賃金などの法令違反がないか社労士等でチェック
◎リスクマネジメントに関するルール整備(BCP等があれば尚良)など
3.必要事項を記入する
◎誓約日
◎法人名
◎法人の代表者名
◎従業員の代表者名(労働組合などがある場合はその代表者など)
↓『法令遵守・リスクマネジメント(自主申告)』詳しくはこちら


必須項目7つは必ずやらなければいけないのでしっかりおさえておきましょう!
次は①〜⑮まである【選択項目】を見ていきます!
3.【選択項目】①〜⑮


太赤で囲んだ部分が、健康経営優良法人の【選択項目】①〜⑮です。
①定期健診受診率(実質100%)
②受診勧奨の取り組み
③50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施

①〜③のうち2項目以上達成すること。
④管理職または従業員に対する教育機会の設定
⑤適切な働き方実現に向けた取り組み
⑥コミュニケ-ションの促進に向けた取り組み
⑦私病等に関する復職・両立支援の取り組み(⑬以外)

④〜⑦のうち1項目以上達成すること。
⑧保健指導の実施または特定保健指導実施機会の提供に関する取り組み
⑨食生活の改善に向けた取り組み
⑩運動機会の増進に向けた取り組み
⑪女性の健康保持・増進に向けた取り組み
⑫長時間労働者への対応に関する取り組み
⑬メンタルヘルス不調者への対応に関する取り組み
⑭感染症予防に関する取り組み
⑮喫煙率低下に向けた取り組み

⑧〜⑮のうち4項目以上達成すること。
こちらも、1つずつ簡潔にまとめていきます。
①定期健診受診率(実質100%)
1.定期健診の受診率100%
健康に本気で向き合っているかどうかが見られる。
企業にとって定期健診は、“義務”であると同時に“社員を守るための最低ライン”でもある。
2.健診未受診はリスクの放置
重大な病気の早期発見のチャンスを逃している。「健診をしっかり受けていれば…。」後悔しても遅い。
3.会社の業績にも影響
病気のまま業務を続け、パフォーマンスや安全性に影響を及ぼしている可能性がある。
4.健診受診率95%以上、かつ、未受診者に対して個別にメールや文章等での通知・声かけ・面談をしていれば項目にチェックできます。
健診受診率95%未満は不適合になります。
↓『定期健診受診率(実質100%)』詳しくはこちら

②受診勧奨の取り組み
1.定期健康診断等後の再検査や精密検査
「要再検査」は放置せず、再検査が必要な従業員にメールや文書等で通知して医療機関への受診を企業側が後押しする。
2.がん検診等の任意検診の受診を促す取り組み
費用補助や就業時間内での受診容認・特別休暇の整備をして、忙しい従業員でも再検査に出向けるように企業側が支援する。
3.社長命令
「社長命令なら仕方がない」社長名での通知をして、再検査などを受けやすくする。
↓『受診勧奨の取り組み』詳しくはこちら

③50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施
◎近い将来50人未満も義務化になる
50人未満の事業場にはまだストレスチェックの実施義務はないが、近い将来、義務化になる。
◎医師・保健師など専門の資格を持つ人が「実施者」として必要
社内にいない場合は外部に委託し、ストレスチェック担当者を決める。
1.実施方法を決める
紙で実施、もしくはオンラインで実施。
2.改修・評価・本人に通知
※個人のストレス結果は、本人の同意なしに事業者(経営者・上司)が見てはいけないと労働安全衛生法および関連ガイドラインで明確に決められている。
3.医師による面接指導の実施
4.就業上の措置を実施
高ストレス対象者本人の同意のもと、事業者に医師との面接結果などを提示し、事業者は就業制限や要休業などプライバシーに配慮しつつ従業員に合わせた措置(労働時間の短縮・就業場所の変更・休暇または休業)の実施をする。
5.集計・分析
対象者が10人以下の場合、個人が特定される可能性があるため、対象者全員の同意がないと集計・分析結果は事業者に提出できない。同意が得られない場合は特定されない方法で事業者に提示する。
↓『50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施』詳しくはこちら


①〜③の項目のうち2項目以上達成が条件。
定期健診受診率(実質100%)は健康経営の基本です。ストレスチェックも近い将来義務化になるので、今のうちに基盤を作っておくといいですね!
④管理職または従業員に対する教育機会の設定
1.管理職や従業員の『健康意識の向上』を図るために、健康・増進に関する教育の機会を設定する
社内外で研修を実施するもしくは参加させる。
2.どのようなテーマの研修をしているか明確にする
例えば、労働時間マネジメント研修(ワークライフバランス)や、歩数チャレンジイベントを実施(健康増進・生活習慣病予防・転倒等予防対策)。
3.管理職・従業員にどのように周知を行っているか
受講すべき者が目にする場所やイントラネットへの掲示で社内向けの周知をする。
4.全従業員に対し、健康をテーマにした情報提供および周知を行う
毎月1回以上の頻度で、健康増進・生活習慣病予防、転倒等予防対策にそう内容の記事をイントラネットへ掲示して周知する。
↓『④管理職または従業員に対する教育機会の設定』詳しくはこちら

⑤適切な働き方実現に向けた取り組み
1.働き方改革は「実行に移せているか」がカギ
例えば、『毎週水曜日はノー残業デー』という制度を作ったのに仕事量が多くて実現できていない。
2.「小さな不便」に目を向ける
◎書類が毎回手書きで、記入や確認に時間がかかる(雛形を作りPC入力に切り替える)
◎会議が長引き、業務時間が後ろ倒しになる(会議内容の無駄を炙り出しカット)
3.「一週間トライアル」導入
会議の上限を30分にしてトライアルしてみる。
4.「振り返り」
毎月1回など定期的に社員から感想や気づきをもらう「ミニ振り返り会」を設ける。

小さな不便から大きな働き方改革に繋がっていきます!
↓『⑤適切な働き方実現に向けた取り組み』詳しくはこちら

⑥コミュニケ-ションの促進に向けた取り組み
◎リモートワークやフリーアドレスが浸透しコミュニケーションの機会が減った
社員の孤立・小さなミスやトラブルの共有が遅れ業務効率が落ちる。
1.「食」を通じたつながりをつくる
昼食時に社員同士が集まりやすい共有スペースを整備。
置き型惣菜サービス(例:オフィスおかん)やお弁当補助制度を導入。
2.「ありがとうカード」
社内に「ありがとう掲示板」を設置
月1回「ありがとう大賞」などを企画して紹介
3.実施記録・メール/掲示の証拠・写真付き報告を残す
↓『⑥コミュニケ-ションの促進に向けた取り組み』詳しくはこちら

⑦私病等に関する復職・両立支援の取り組み(⑬以外)
◎今は2人に1人ががんになる時代、「復職・両立支援」は企業にとっても避けて通れないテーマ
1.段階的な復職支援の導入
短時間勤務・リハビリ勤務・時差出勤・在宅勤務など、無理のない働き方から始められる制度を作る。
2.復職後のフォロー
復帰する社員の上司・同僚にも両立支援に関する教育や面談を行い、チーム全体で支える雰囲気づくりを意識。
3.復職・両立支援面談の実施記録を残しておこう
↓『⑦私病等に関する復職・両立支援の取り組み(⑬以外)』詳しくはこちら


④〜⑦のうち1項目以上達成が条件。
念のため2項目以上取り組んでおきましょう!
⑧保健指導の実施または特定保健指導実施機会の提供に関する取り組み
保健指導
高血圧・血糖値・コレステロール値などが基準値を超えているなど、健康診断の結果に基づき、医師や保健師、看護師、管理栄養士などが行うサポートのことです。
特定保健指導
40~74歳の被保険者が対象で、「特定健康診査(いわゆるメタボ健診)」の結果に基づいて提供される指導です。
◎ 中小企業でも産業医なしで導入しやすい制度
1.健診結果の返却時に協会けんぽの案内資料を一緒に渡す。また社内掲示板や社内LINE、朝礼で口頭周知も効果的
2.総務・人事の人などを特定保健指導実施の支援を行う担当者として設置する
↓『⑧保健指導の実施または特定保健指導実施機会の提供に関する取り組み』詳しくはこちら

⑨食生活の改善に向けた取り組み
◎従業員のランチがコンビニ食やジャンクフード、また朝ごはんを抜いたりしている現状
すると…栄養の偏りで体調を崩したり、集中力の低下や仕事のパフォーマンスの悪化、メンタル不調につながる恐れがある。
1.企業が無理なく始められる食生活サポート
◎社内で注文できる、栄養バランスの整った仕出し弁当の導入
◎自販機や給湯室に、無糖飲料やヘルシーな間食を追加する
◎管理栄養士によるミニセミナーやコラムで、知識と関心を高める
2.実際に導入している事例
◎ワンコインでバランスのとれた昼食をサポートするお惣菜の提供サービス「オフィスおかん」を導入
◎社員食堂でカロリー・塩分を抑えた健康的な食事を提供
↓『⑨食生活の改善に向けた取り組み』詳しくはこちら
⑩運動機会の増進に向けた取り組み
◎プレゼンティーイズム(出勤はしているけれど、心身の不調で生産性が落ちている状態)
◎アブセンティーイズム(病気、ケガ、私用、モチベーション低下などで欠勤・遅刻・早退すること)
どちらも原因は、身体が健康ではないから。
従業員が元気でイキイキと仕事をしてもらうため企業全体で運動習慣をつけよう。
1.無理なく始められる『運動習慣』
◎ラジオ体操やウォーキングタイムの設定
◎自転車通勤奨励制度
◎ウォーキングキングイベント
↓『⑩運動機会の増進に向けた取り組み』詳しくはこちら

⑪女性の健康保持・増進に向けた取り組み
◎ 女性の3人に1人が月経による不調で業務に影響
◎ 生理・妊娠・更年期など“見えにくい健康課題”が離職や生産性低下に直結
1.企業事例
◎生理休暇を「たんぽぽ休(T休)」という名称に変更し、月経を直接想起させないことで職場で申請しやすくした。
PMSによる不調でも取得可能で、半日単位で利用できる柔軟な制度。
◎「育児・健康コンシェルジュ」サービスを導入。看護師や助産師などの専門家が、社員の育児や健康の悩みに24時間対応。匿名相談が可能で、必要に応じて医療機関との連携もサポート。
↓『⑪女性の健康保持・増進に向けた取り組み』詳しくはこちら

⑫長時間労働者への対応に関する取り組み
◎ 長時間労働は「がんばり」ではなく、社員の心と体の健康をじわじわとむしばみ会社のリスクにつながる
❌中小企業で限られた人手で回しているから長時間労働は仕方ない
⭕️中小企業だからこそ従業員一人一人の健康を大切にして、元気に長く働いてもらえるようにするべき
1.人事・労務担当者(経営者)は、定期的に残業が多いチームの改善方法を一緒に検討する
2.毎週●曜日を「定時退社デー」にするなど、ルールを決める
3.残業時間を見える化し、社員への声かけを日々の習慣にすることで企業は変わっていく
↓『⑫長時間労働者への対応に関する取り組み』詳しくはこちら

⑬メンタルヘルス不調者への対応に関する取り組み
1.メンタルヘルス不調とは
症状:イライラする、涙もろい、不安が強い、不眠、食欲低下、胃痛、疲労感
放っておくと:うつ病や適応障害など深刻な状態に進行する
2.メンタルヘルスケア
◎こころの健康に目を配る担当者を決める
◎相談しやすい雰囲気づくり
◎プライバシー配慮を心がける
◎外部支援の活用
3.企業事例
在宅勤務制度・フレックス勤務制度・選択週休3日制など、多様な働き方を実現。働きやすさと心身の健康の両立を支援している。
↓『⑬メンタルヘルス不調者への対応に関する取り組み』詳しくはこちら

⑭感染症予防に関する取り組み
1.感染症
職場内での感染拡大が懸念される病気(インフルエンザ・ノロウイルス・麻疹・帯状疱疹など)。
2.感染症にかかると従業員の出勤停止や業務への影響を引き起こす可能性あり
「感染症予防に関する取り組み」は、新型コロナウイルス感染症流行後以降、企業としての対応力や衛生管理体制がより重視されている。
3.感染症予防の取り組み
◎社内ルールの整備と従業員への周知(出勤停止ルール・ワクチン接種の推奨)
◎日常的な衛生管理と環境整備(アルコール消毒液の設置・定期的な換気・清掃の実施・)
◎ワクチン接種の支援体制(ワクチン接種の勤務扱い・接種会場や予約方法の案内・副反応が出た場合の柔軟な勤務対応)
↓『⑭感染症予防に関する取り組み』詳しくはこちら

⑮喫煙率低下に向けた取り組み
1.喫煙が健康経営で問題視される理由
◎喫煙はがん・心臓病・脳卒中など重大疾患の原因に。
◎喫煙者は非喫煙者に比べて医療費がかかり、企業負担が増す。
◎喫煙による離席、集中力の低下、体調不良などで、仕事効率に影響が出る可能性がある。
◎喫煙しない人への健康被害(受動喫煙)や、不快感・人間関係のトラブルの原因にもなる。
2.喫煙率を下げる取り組み
◎禁煙外来の紹介や費用補助
◎喫煙所の見直し(受動喫煙対策)
◎ 禁煙チャレンジキャンペーンの実施
◎ 就業時間中の禁煙ルール など
↓『⑮喫煙率低下に向けた取り組み』詳しくはこちら


⑧〜⑮のうち4項目以上が達成条件。
自分の会社にあった項目を見つけて取り組んでいきましょう!
4.評価項目一覧
【必須項目】
(1)健康宣言の社内外への発信及び経営者自身の健診受診

(2)健康づくり担当者の設置

(3)(求めに応じて)40歳以上の従業員の健診データの提供

(4)健康経営の具体的な推進計画

(5)受動喫煙対策に関する取り組み

(6)健康経営の取り組みに対する評価・改善

(7)法令遵守・リスクマネジメント(自主申告)

【選択項目】
①定期健診受診率(実質100%)

②受診勧奨の取り組み

③50人未満の事業場におけるストレスチェックの実施

④管理職または従業員に対する教育機会の設定

⑤適切な働き方実現に向けた取り組み

⑥コミュニケ-ションの促進に向けた取り組み

⑦私病等に関する復職・両立支援の取り組み(⑬以外)

⑧保健指導の実施または特定保健指導実施機会の提供に関する取り組み

⑨食生活の改善に向けた取り組み

⑩運動機会の増進に向けた取り組み

⑪女性の健康保持・増進に向けた取り組み

⑫長時間労働者への対応に関する取り組み

⑬メンタルヘルス不調者への対応に関する取り組み

⑭感染症予防に関する取り組み

⑮喫煙率低下に向けた取り組み

5.まとめ
【認定取得のポイント】
◎必須項目7つすべての取り組みをする
◎選択項目のどれが自社でできるかチェックし、なるべく多くの取り組みをする
◎ 取り組みを計画・実行・評価・改善(PDCA)し、継続する

自社の状況に合わせて一歩ずつ取り組むことが大切です。
まずは「健康宣言」からスタートし、健康経営を通じて従業員がいきいきと働ける環境づくりを進めましょう。


