【健康経営】保健指導・特定保健指導実施機会の提供に関する取り組み

健康診断「受けさせるだけ」で終わっていませんか?

高血圧、血糖値、コレステロールの異常。
社員の体が出している“赤信号”を、そのままにしていないでしょうか?

放置すれば、突然の体調不良や休職・退職につながることも。とくに中小企業では、ひとりの不調が全体の業務に大きく響きます。

だからこそ今注目したいのが「保健指導」

健康診断の結果を見たあと、どう行動するかがカギです。

羊一さん
羊一さん

こんにちは、Sailing Dayの羊一です。

実はこの保健指導、産業医がいない会社でも、外部の力を借りて始めることができます。
今回は、そんな保健指導について解説していきます。

保健指導・特定保健指導とは?

保健指導や特定保健指導は、単なる制度対応にとどまらず、企業の人的資本への投資として非常に有効です。従業員の生活習慣改善をサポートすることで、将来的な医療費の抑制や業務パフォーマンスの向上に直結します。

「保健指導」と「特定保健指導」同じようなワードですが、この2つの違いについて見てみましょう。

保健指導

健康診断の結果に基づき、医師や保健師、看護師、管理栄養士などが行うサポートのことです。

高血圧・血糖値・コレステロール値などが基準値を超えている社員に対し、生活習慣の改善を目的としてアドバイスや支援を行います。個別面談や電話、メール、継続的なフォローなど、形態はさまざまです。

こずえ
こずえ

私の夫も血圧が高いので、健康診断の後、フォローの電話がかかってきています。

特定保健指導

40~74歳の被保険者が対象で、「特定健康診査(いわゆるメタボ健診)」の結果に基づいて提供される指導です。

内臓脂肪型肥満に起因する生活習慣病の予防を目的としており、健康診断で「メタボリックシンドローム予備群」と判定された人に対して行います。「積極的支援」と「動機付け支援」との2段階の支援があります

支援区分対象となる人支援の目的支援の内容
積極的支援リスクが高く、明確な生活改善が必要な人実際に行動変容を促し、習慣化を目指す▶︎ 面談+継続的なサポート(3か月以上)
▶︎ メール、電話、アプリなどで複数回フォロー
動機付け支援生活習慣の改善が必要な“予備群”生活習慣を見直すきっかけづくり▶︎ 面談や電話で1回、専門職がアドバイス
▶︎ その後は本人の自主的な取組に任せる

支援の区分は、「特定健康診査」の結果(腹囲・BMI・血圧・血糖・脂質・喫煙歴など)によって自動的に決まります。

積極的支援」は、“実際に生活を変えたい”という人に対して、数か月にわたって専門職が寄り添いながらサポートする取り組み。

一方で、動機付け支援」は、“これから気をつけようかな”という人に向けて、生活習慣を見直すきっかけを与えるアドバイスです。

羊一さん
羊一さん

企業は、対象者が「支援を受けやすい環境」を整えるだけでも、健康経営の評価につながります。

保健指導と特定保健指導のメリット

忙しい日々のなか、つい後回しにしがちな健康管理。

保健指導、特定保健指導には、大きなメリットがあります。

◎社員にとってのメリット

▶︎ 生活習慣病の予防・改善につながる

 → 血圧や血糖値、コレステロールの数値改善が期待できる。

▶︎ 将来の医療費・通院のリスクを減らせる
 → 重症化を防ぐことで、医療機関にかかる頻度も減る。

▶︎ 日々の生活習慣を見直すきっかけに
 → 食事や運動、睡眠の質など、健康意識が高まる。

◎企業にとってのメリット

▶︎ 体調不良によるパフォーマンス低下を防げる
 → 「なんとなく調子が悪い」を減らし、生産性アップにつながる。

▶︎ 休職や離職のリスクを減らせる
 → 社員の健康が守られることで、長期離脱を未然に防げる。

▶︎ 「健康経営優良法人」認定にも有利に
 → 特定保健指導の実施体制は、評価項目にも含まれている。

羊一さん
羊一さん

特定保健指導を受けた人は、翌年度以降の年間医療費減少が期待できます!

保健指導と特定保健指導の違い

項目保健指導特定保健指導
対象健診で要指導となった人メタボ判定の出た40~74歳
実施者企業(産業医・保健師・健診機関・健康保険組合)健康保険組合・協会けんぽ等
法的根拠特になし(企業の裁量)高齢者医療確保法に基づく制度
内容食事・運動・生活習慣のアドバイス、面談など動機付け支援・積極的支援(個別計画あり)
実施タイミング健診後すぐ/企業のタイミングで年1回の特定健診後

「保健指導」は、誰が実施するかに明確な決まりがなく、企業側でも健康保険組合でも、自由に設計して実施可能です。

一方、「特定保健指導」は、制度として決められた対象・方法・実施者(基本的には健保組合)が明確に定まっています。

羊一さん
羊一さん

中小企業でも取り入れやすいので、取り組んでみましょう!

中小企業で保健指導が取り組みやすい理由

運動や社食の導入はハードルが高くても、保健指導は健診後のフォローを少し強化するだけでも実施可能です。
小さな一歩が、社員の健康を守る仕組みになります。

①実施主体に制限がない

保健指導は、企業自身でも健康保険組合でも、どちらが行ってもOKです。必ずしも産業医や社内保健師を雇う必要はありません。

健康保険組合のサポートが活用できる

健保組合によっては、健診結果に基づく電話支援・面談・資料提供・セミナーなどを無料で実施しています。企業はそれを「活用するだけ」で十分な保健指導につながります。

③小さな声かけやフォローでも評価対象に

健診後に「結果はどうでしたか?」と声をかけたり、受診を勧めたりするだけでも「保健指導に関する取組」として評価されます。

健康経営優良法人の認定にもつながる

健康経営の評価項目として、「保健指導を行っているか」「機会を提供しているか」が含まれています。小さな取り組みでも“加点対象”になりやすく、中小企業にとって取り組みやすい分野です。

健康経営優良法人認定制度申請時のチェック項目

1.事業主側から対象の従業員に特定保健指導の案内を周知している(例:健診結果の返却時に特定保健指導の案内を同封する等)

2.特定保健指導実施の支援を行う担当者を設置している

3.管理職に対して、特定保健指導の重要性を伝えた上で、業務上の配慮をするよう指導を行っている

4.特定保健指導実施時間の就業時間認定や有給の特別休暇付与を行っている

5.社内にて特定保健指導実施場所を提供している

6.対象者が特定保健指導を受けやすいよう、特定保健指導と労働安全衛生法の事後措置とを一体的に実施している

7.事業場や対象者の繁閑を保険者と共有し、対象者が特定保健指導を利用しやすい環境を作っている(例:健康診断と同日での初回面談の実施、勤務シフトの調整等)

8.事業場からオンラインで特定保健指導を受けられる環境を整備している

9.特に行っていない

保健指導・特定保健指導実施 参考企業例

株式会社タニタ

2008年より、通信機能付きの健康計測機器を活用し、社員の健康状態を「見える化」する「タニタ健康プログラム」を開始。社員同士の歩数を競うイベントや、体組成の定期測定を通じて、健康意識の向上を図っている。

健康保険組合と連携し、特定保健指導の受診を推奨。社員の健康診断結果を基に、個別の指導や支援を行っている。

(出典:株式会社タニタHP より)

健康経営優良認定法人申請時のチェック項目に当てはまるもの

1.事業主側から対象の従業員に特定保健指導の案内を周知している

2.特定保健指導実施の支援を行う担当者を設置している

5.社内にて特定保健指導実施場所を提供している

6.対象者が特定保健指導を受けやすいよう、特定保健指導と労働安全衛生法の事後措置とを一体的に実施している

三井住友海上火災保険株式会社

全国の支店や営業所において、産業医や保健師による面談やオンライン指導を実施。特定保健指導の対象者には、健診結果を基にした個別の支援を行っている。

健診結果を分析し、リスクの高い社員には早期の受診勧奨やフォローアップを実施。特定保健指導の実施率向上を目指している。

(出典:三井住友海上健康保健組合 より)

健康経営優良認定法人申請時のチェック項目に当てはまるもの

1.事業主側から対象の従業員に特定保健指導の案内を周知している(例:健診結果の返却時に特定保健指導の案内を同封する等)

2.特定保健指導実施の支援を行う担当者を設置している

3.管理職に対して、特定保健指導の重要性を伝えた上で、業務上の配慮をするよう指導を行っている

4.特定保健指導実施時間の就業時間認定や有給の特別休暇付与を行っている

7.事業場や対象者の繁閑を保険者と共有し、対象者が特定保健指導を利用しやすい環境を作っている(例:健康診断と同日での初回面談の実施、勤務シフトの調整等)

8.事業場からオンラインで特定保健指導を受けられる環境を整備している

中小企業が今すぐ始めたい保健指導

先ほどご紹介した健康経営優良法人認定のチェック項目。保健指導・特定保健指導を実施することにより、認定要件を満たすことができます。

もちろん企業にとっても従業員にとってもメリットがあります。

企業側のメリット

◎医療費の削減

従業員のパフォーマンス向上

離職や休職の防止

従業員側のメリット

◎自分の健康リスクに気づける

無理なく改善できるアドバイスが受けられる

心身の安心感・将来不安の軽減

羊一さん
羊一さん

保健指導・特定保健指導は、「健康改善」と「経営効率」の両方を高める戦略的な仕組みです。

チェック項目に対して、どんなことができるかご紹介します。

1.事業主側から対象の従業員に特定保健指導の案内を周知している(例:健診結果の返却時に特定保健指導の案内を同封する等)

→健診結果の返却時に、協会けんぽの案内資料を一緒に渡しましょう。また社内掲示板や社内LINE、朝礼で口頭周知も効果的です。

2.特定保健指導実施の支援を行う担当者を設置している

→総務・人事担当が窓口として「相談できる人」として明示する。外部の産業保健師と連携するのも◎

3.管理職に対して、特定保健指導の重要性を伝えた上で、業務上の配慮をするよう指導を行っている

→管理職向けに「対象者に無理をさせない」などの一言レクチャーを実施する。研修資料を簡単に配布してみましょう。

4.特定保健指導実施時間の就業時間認定や有給の特別休暇付与を行っている

→面談や受診にかかる時間を「就業扱い」とするルールをつくる。難しければ「1時間の時短OK」などでも◎

5.社内にて特定保健指導実施場所を提供している

→会議室や応接室を10〜15分程度の面談場所として案内したり、オンライン面談用にPCや静かなスペースを確保するのも有効です。

6.対象者が特定保健指導を受けやすいよう、特定保健指導と労働安全衛生法の事後措置とを一体的に実施している

→健診後のフォロー面談時に、特定保健指導の話も一緒に行いましょう。労働安全衛生委員会での一括確認なども活用するのもおすすめです。

7.事業場や対象者の繁閑を保険者と共有し、対象者が特定保健指導を利用しやすい環境を作っている(例:健康診断と同日での初回面談の実施、勤務シフトの調整等)

→健診と同日に初回面談を設定するよう協会けんぽに依頼してみる。

8.事業場からオンラインで特定保健指導を受けられる環境を整備している

→会社のノートPCとWi-Fiでオンライン面談を可能にしたり、従業員のスマホ活用でも実施できるようサポートしましょう。