『母子の健康管理に必要なサポート』とは、女性社員が妊娠・出産というライフステージを迎えた際、安心して働き続けられるよう企業が整える職場環境や支援体制のことを指します。
具体的には、妊婦健診や体調管理のための時間確保、業務負担の調整、職場の理解と協力などが挙げられます。
では、実際に企業が取り組むべき母子健康管理のためのサポートとは、どのようなものなのでしょうか?

こんにちは、Sailing Dayの羊一です。
本記事では、『母性健康管理措置』について、企業が取り組むべき具体的な内容や法令上のポイントを詳しく解説します。
1. 母性健康管理のためのサポート
母性健康管理とは、妊娠中や出産後の女性社員が健康を保ち、安心して働き続けられるよう、企業が行う支援や配慮のことを指します。
これは法律で定められた「母性健康管理措置」に基づくものであり、健康経営を進める上でも重要な取り組みです。
健康経営優良法人の認定でも、企業規模に関係なく「働く女性が安心して出産や育児と向き合える環境づくり」が求められており、その中でも「妊婦健診や母性健康管理に関する社内での周知徹底」がチェック項目になっています。
法律に沿った対応をしていれば、決して難しくはありません。

(1)母性健康管理指導事項連絡カードとは?
医師からの指導があった場合に職場へ内容を伝えるためのカードのこと
これに基づいて業務内容の軽減や休業等の措置が適切に取れるよう、人事・労務担当者や管理職への教育も含めて周知することが大切。
たとえば、妊婦さんが「立ち仕事がつらい」「長時間の通勤がきびしい」と感じたとき、医師の指導に基づいて勤務時間の短縮や業務内容の変更、通勤緩和(時差出勤など)を求めることができます。このとき企業側には、その指導を尊重し、必要な措置を取る義務が発生します。
現実的には「人手が足りない」「替わりがいない」といった事情もあるでしょう。そうした場合でも、無理のない範囲で配慮を行い、本人と相談しながら対応を調整することが大切です。
妊娠された女性の方へ
妊娠中や産後は、身体的な症状が出て、仕事に影響が出ることがあります。また、仕事の内容によっては、母体や胎児への影響について不安を感じることもあるかもしれません。
そのような場合は、健診等の際に、主治医等に相談してみましょう。
主治医等から診断や指導を受けた場合、「母性健康管理指導事項連絡カード」を利用して、事業主等に申し出をしましょう。
妊娠中にみられる症状や診断(一例)
【症状】つわり・立ちくらみ・不正出血・めまい・頭痛・背中や腰が痛い・こむら帰り・息切れ・動悸・お腹が張る など
【診断】妊娠悪阻・妊婦貧血・胎児発育不全・切迫流産・切迫早産・妊娠高血圧症候群・妊娠糖尿病・全治胎盤・妊娠前からの持病の悪化 など
(出典:厚生労働省 母健連絡カードについて より)
(2)母性健康管理指導事項連絡カードの提出がない場合の対応
「母性健康管理指導事項連絡カード」はあくまでも主治医等の指導事項を事業主の方に的確に伝えるためのものです。
したがって、「母性健康管理指導事項連絡カード」の提出がない場合でも、女性労働者本人の申出等からその内容等が明らかであれば事業主の方は必要な措置を講じる必要があります。
また、その内容が不明確な場合には、事業主の方は女性労働者を介して主治医等と連絡をとり、判断を求める等適切な対応が必要です。
(出典:厚生労働省 母健連絡カードについて より)
2. 妊婦健診制度を“使いやすく”する職場づくりの工夫
(1)妊婦健診のための休暇・時間休制度の整備と周知
◎妊婦健診は、母子保健法により定期的に受診することが推奨されている。
◎法定では、通院のための勤務時間内の休暇取得が認められており、これに対応した社内制度を整え、全従業員(特に対象者)に周知する必要がある。

妊婦健診って、勤務時間中に行ってもいいの?
実はこの点、多くの中小企業が悩むポイントです。

妊婦健診は法律上、就業時間内でも受けることができ、そのための時間を確保する義務があります。
また「有給・無給」の扱いについてですが、法律上は“有給”である必要はありません。つまり、企業の判断で有給・無給を選べます。
ただし、健診のたびに欠勤扱いにすると、妊婦社員にとって心理的負担となる場合があります。そのため、「特別休暇扱いで有給とする」「業務内で調整して時短対応する」など、社員に配慮した柔軟な制度づくりが望まれます。
「有給とは別に妊婦健診用の特別休暇を3日まで付与」といった制度を設けている中小企業も増えてきました。「うちは小さいから…」と構えすぎず、まずは社内での取り決めをはっきりさせることが第一歩です。
周知徹底のために実施すべきこと
◎就業規則や社内ルールに明文化する
◎入社時のオリエンテーションで制度を説明する
◎年1回以上、朝礼や全体会議で簡単に制度を紹介する
◎掲示板や休憩室に制度の案内を貼っておく
(2)上司や職場内の理解促進
配属先の上司やチームメンバーにも、妊婦や出産後の女性への健康配慮の必要性を伝え、無理のない勤務ができる職場風土の醸成が求められる。
制度があっても、現場の上司が知らなければ意味がありません。
特に中小企業では「人事=社長や上司自身」というケースも多く、現場の判断がそのまま社員の安心感に直結します。だからこそ、上司が妊婦従業員への対応に迷わないように、具体的な対応マニュアルや相談の流れを準備しておくことが大切です。
マニュアルと一緒に、妊婦健診の取得実績や制度利用の件数を、簡単なエクセルや手書きの管理簿で残しておくと、健康経営優良法人の申請時に有効な資料にもなるのでおすすめです。
上司向け対応マニュアルに入れておきたい内容
◎健診・業務配慮に関する制度があることを説明
◎母性健康管理指導事項連絡カードの提出がある場合の対応フロー
◎勤務時間や業務内容の調整例を紹介
◎他の社員との配慮・コミュニケーションの注意点
また、制度の利用や体調の相談がしやすいように、担当者や相談窓口を社内で明確にしておくと、妊娠中の不安軽減にもつながります。
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3. まとめ
◎ 女性の健康保持・増進は健康経営の重要な柱
◎ 妊娠中は健診・業務配慮など会社の対応が必要
◎ 「母性健康管理指導事項連絡カード」は医師の指示に沿って対応が必要
▶︎カードがなくても、本人の申出があれば配慮義務あり
◎ 妊婦健診の時間確保は法律で認められている
▶︎有給/無給の判断は企業側に委ねられる(配慮が望ましい)
◎ 就業規則や朝礼、掲示で制度を“伝える工夫”が大切
◎ 上司の理解・相談体制も周知徹底の一環
◎ 利用実績を記録しておくと申請時に役立つ